コロナ自粛の雰囲気が続いておりますが、コンサル生からは嬉しいご報告を頂いております^^
「コロナの影響があっても、売上目標を達成できました!」
「一人でやっていたら絶対にこの状況で目標達成できなかったと思うので、コンサルを受けて本当によかったです!」
「いつかはオンラインでのビジネスを作ろうと思っていたので、良いタイミングで相談できて形になってきています!」
「サロンで提供しているサービスが、こんなにも簡単にオンライン商品になるとは思いもしませんでした!!」
など、この状況でも着々と取り組んで前に進んでいます^^
コロナ自粛で営業すべきか?
最近よくいただくご質問で、
「このまま営業していて良いのか悩んでいます」
「自粛の中、サロンを開けて危機管理に欠けていると思われるのではないかと不安です」
「サロンを一時的に閉めるか悩んでいます」
といったご相談をいただきます。
営業を続けるべきか?
一時休業するべきか?
「どちらが正しい」
というよりも・・・
まず第一に考えるべきことがあります。
それは・・・
事業存続を第一に考える
【事業の存続を第一に考える】ことです。
営業するべきか・一時休業するべきかというのは、それぞれの経営状態(スタッフがいる・いない、返済の有無等)や環境(自宅なのか・賃貸なのか)によって判断は変わりますし、何が正解というのもないと思います。
ただ一つ言えるのは、「営業を続ける」という選択をしたとしても、「一時休業する」という選択をしたとしても、何よりも大事なことは【事業を存続させること】です。
では、事業を存続していくためには、どうしたらいいか??
それは、お客様への「価値提供」の”思考”を止めないことです。
サロンの営業を続けるにしても、一時休業するにしても、
「お客様に価値を提供できないか?」
それを考えて、実行することが事業を続けていくうえで必要不可欠です。
マーケティングの神様といわれるフィリップ・コトラー氏もこのように言っています。
不況のときこそ、顧客がどう変わっているのか?注視すること。
そして、自社の製品サービスを再検討すること。
不況のときこそ顧客ニーズと商品サービスの見直しが必要
コロナの影響で、対面でのサービスのニーズが低下しているのであれば、オンラインでお客様のニーズにこたえられるサービスをつくることはできないか?
または、お客様のニーズにこたえられる物販や教材などを販売することはできないか?
不況のときこそ、集客や売上に焦るのではなく、お客様のニーズ(悩み・欲求)を考えて商品サービスの見直しをすることが必要です。
お客様のニーズがあるからモノやサービスは売れるのです。
お客様のニーズがなければ、どんなに自分が素晴らしい商品サービスだと思っていたとしても売れません。これはビジネスの基本です。
事業存続を第一に考え、お客様のニーズ(悩み・欲求)を考えて、商品サービスの見直しをしてみましょう。
このときポイントは、「できる・できない」を基準に考えるのではなく、「どうやったらできるのか?」という視点で考えることです。
できないを理由に諦めるのではなく、思考することでビジネスチャンスを見出していきましょう!
サロンが利用できる新型コロナウイルス対策への貸付・支援・融資・助成金まとめ
サロン経営者(中小事業者)の方が利用できる、新型コロナウイルス対策の支援金・助成金・貸付金・融資金について今ある制度をまとめました。
資金繰りの良し悪しに関わらず、資金を手元においておくことも経営に必要なリスク管理のひとつだと思いますので、お役に立てますと幸いです。
①日本政策金融公庫:新型コロナウィルス感染症特別貸付
売上高5 %以上減少の事業者を対象に金利当初 0.9 %引き下げ(特別利子補給制度の適用があれば実質無利息:売り上げは前年比 15%減)
据置期間:最長5 年売上の 3 〜6 か月分が限度?無担保現状の融資を含めた借換えも可能です。
結果利率を下げることができます。
https://www.jfc.go.jp/n/finance/saftynet/pdf/covid_19_info_a.pdf
②商工中金:危機対応融資
売上高5 %以上減少の事業者を対象に金利当初 0.9 %引き下げ(特別利子補給制度の適用があれば実質無利息:売り上げは前年比 15%減)
据置期間:最長5 年無担保
https://www.shokochukin.co.jp/assets/pdf/nr_200319_04.pdf
③商工会議所:マル経融資(窓口は公庫でも可)
売上高5 %以上減少の事業者を対象に金利当初 0.9 %引き下げ(商工会の経営指導を受ける必要がある)
https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/kaizen_m.html#covid_19
④セーフティネット貸付
売上高の減少は不問・金利は基準金利
https://www.meti.go.jp/press/2019/02/20200214012/20200214012.html
⑤信用保証協会:セーフティネット貸付
4号:売上高 20 %減少の事業主に対して一般枠とは別枠で 100 %保証
中小企業は取引のある金融機関・信用保証協会へ申し込み個人事業主は各市町村へ
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_4gou.htm
5号:売上高 5 %減少の特に重大な影響がある業種の事業主に対して一般枠とは別枠で 80 %保証
中小企業は取引のある金融機関・信用保証協会へ申し込み個人事業主は各市町村へ
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_5gou.htm
⑥信用保証協会:危機関連保証
売上高15 %減少の事業主に一般枠とは別枠で 100 %保証
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_crisis.htm
⑦雇用調整助成金
事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が雇用を守り休業手当(平均賃金の 6 割以上)を支給した場合の費用を補填
助成率:中小4/5 (解雇を伴わない場合は9/10) 4 月 1 日以降は雇用保険対象外の労働者にも適用。
https://www.mhlw.go.jp/content/000615395.pdf
⑧新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金・支援金
小学校等の休校等に伴い就業ができなくなった保護者が 2月 27 日~ 3 月 31 日までに有給取得した休暇に対する支援・個人事業主が受託した仕事をできなった場合の支援( 6 月30 日までに延長予定)
1 労働者:賃金相当× 100% (8,330 円/日が上限)
2 個人事業主:一律 4100 円/日
https://www.mhlw.go.jp/content/11911000/000616032.pdf
⑨時間外労働等改善助成金
1 テレワークを新規に導入する際の機器取得や就業規則の改定に要した費用の支援
補助率:1/2 (上限 100 万円)
2 休暇の取得促進に向けた環境整備に取り組む費用(労働管理用機器等の導入・就業規則改定)の支援
補助率:3/4 (上限 50 万円)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/syokubaisiki.html
⑩持続化給付金
1~3月のうち、いずれかの月収が、前年から半分以上減った個人事業主や中堅・中小企業を対象
給付:50万円~ 100 万円
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